被保険者が出産したときは、1児につき420,000円の出産育児一時金が、健康保険組合から受けられます。
被扶養者になっている家族が出産したときも、1児につき420,000円の家族出産育児一時金を受けることができます。
健康保険では、妊娠してから4ヶ月(85日)以上たっていれば、早産、死産、流産などの場合も出産として扱われ、給付の対象になります。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産、または妊娠22週未満で出産した場合は、出産育児一時金・家族出産育児一時金の額は1児につき404,000円になります。
出産に係わる医療事故により重度の脳性麻痺となった赤ちゃんとその家族に対し、速やかに経済的負担を補償するとともに、事故原因の分析を行うことにより、安心して産科医療を受けられる環境整備を目指すものです。
産科医療補償制度についての詳細は、こちらのホームページをご覧ください。
愛知県情報サービス産業健康保険組合では、出産育児一時金に加えて「出産育児付加金」「家族出産育児付加金」として、1児につき30,000円が受けられます。
※退職後6ヶ月以内の出産の場合は付加金なし
出産育児一時金の申請方法は3種類あります。
直接支払制度とは、医療機関等で出産にかかった費用に出産育児一時金を充てることができるよう、出産育児一時金が健康保険組合から医療機関等へ直接支払われる制度です。この制度により、出産育児一時金を上回った額のみを医療機関等の窓口で支払えばすむようになります。
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受取代理制度とは、被保険者(被扶養者)が、出産する医療機関等を代理人と定め、出産育児一時金の受け取りを医療機関等に委任する制度です。これにより、直接支払制度を導入していない小規模な医療機関等で出産する被保険者(被扶養者)においても出産費用を準備せずに出産できるようになります。
※直接支払制度対応の医療機関等では、受取代理制度は利用できません。
※申請した医療機関以外で出産することになった、または申請後出産日までに退職した場合は、健康保険組合へご連絡をお願いします。
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直接支払制度・受取代理制度を利用せずに出産した場合、または海外での出産などの場合は、出産後に出産育児一時金を受け取る方法をご利用することも可能です。
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