令和7年10月1日より、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方については、年間収入の上限が130万円未満から150万円未満に引き上げられます。
大変お手数ではございますが、被保険者の皆様へご周知の程お願い申し上げます。
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて(厚生労働省より)
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令和7年10月1日より、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方については、年間収入の上限が130万円未満から150万円未満に引き上げられます。
大変お手数ではございますが、被保険者の皆様へご周知の程お願い申し上げます。
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて(厚生労働省より)