健康保険に関する手続き

退職後も加入したいとき

引き続き加入するとき(任意継続被保険者)

必要書類 任意継続被保険者資格取得申請書
○記入例
添付書類 被扶養者がいる場合は任意継続被保険者被扶養者(異動)届に必要書類を添付してください。(詳しくは「被扶養者認定申請に必要な書類一覧表をご覧ください)
提出期限 資格喪失日から20日以内(当健保組合必着)
留意点 詳しい内容については解説をご覧になるか、健康保険組合までおたずねください。
健康保険組合窓口で任意継続の申請を行う場合

①任意継続被保険者資格取得申請書を持参してください。
※健康保険組合窓口にお越しになる場合には、事前に資格喪失処理状況について必ずお問い合わせください。事業所から健康保険組合へ資格喪失届が
 提出されていない場合は、任意継続取得の手続きができません。
※健康保険組合窓口では、現金給付のみの取り扱いとなりますのでご注意ください。
※資格情報のお知らせや資格確認書(マイナ保険証未保有者)の即日交付はできません。後日、登録住所へ郵送いたします。

②被扶養者がいるときは、任意継続被保険者被扶養者(異動)届と添付書類も持参してください。

郵送で任意継続の申請を行う場合

①任意継続被保険者資格取得申請書に必要事項記入後、健康保険組合へ郵送してください。被扶養者がいるときは、任意継続被保険者被扶養者(異動)届と添付書類も
 郵送してください。

②健康保険組合は、任意継続被保険者資格取得申請書を受理すると、申請者へ任意継続被保険者納付書および領収書を発送します。

③任意継続被保険者納付書および領収書が届きましたら、納付期日までに保険料を納付してください。

④健康保険組合は、銀行からの入金確認ができましたら、資格情報のお知らせ等を登録住所に郵送いたします。
 (入金確認に1週間程度かかる場合があります。ご了承ください。)

加入後の手続き

任意継続に加入後、下記の事項に該当した場合は、すみやかに当組合に届出をしてください。なお、各届出用紙は当組合のホームページにてダウンロードができます。

◆住所が変わった場合

住所変更届をご提出していただきます。

◆氏名が変わった場合

氏名変更届に資格確認書等を添付してご提出していただきます。

◆資格確認書等を紛失した場合

資格確認書(再)交付申請書(PDF)(Excel)をご提出していただきます。

◆被扶養者に異動があった場合

被扶養者を追加するときは、任意継続被保険者被扶養者(異動)届に必要書類を添付してご提出いただきます。

被扶養者を削除するときは、任意継続被保険者被扶養者(異動)届と被扶養者の資格確認書等を添付してご提出いただきます。

◆就職して別の健康保険に加入した場合

任意継続被保険者資格喪失申出書、就職先の資格情報のお知らせのコピー、現在お持ちの任意継続の資格確認書等をご提出いただきます。