このたびの令和6年台風第10号により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
今回の台風で被災され、災害救助法の適用市区町村にお住まいの加入者の方は、下記の適用を受けることができます。
記
1.保険証の取り扱いについて
今回の台風で被災され保険証が消失した場合でも、次の事項を申し出れば、保険証がなくても受診できます。
・氏名
・生年月日
・お勤め先の事業所名
・健康保険組合名
2.保険証の再交付について
保険証を紛失や消失した場合につきましては、「被保険者証再交付申請書」にて再交付をいたします。
申請につきましては、在職中の方はお勤めの事業所、任意継続被保険者の方は直接当組合にお問い合わせください。
3.保険料の減額・免除・納付期限の延長について
今回の台風により被災された方につきましては、被災の程度により療養費の一部負担金等の減額・免除、また、任意継続被保険者の方は、保険料の納付期限の延長及び納付猶予が受けられます。
詳細につきましては、当組合までお問い合わせください。