治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号」により健康保険法等が改正されました。
この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。)
詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号」により健康保険法等が改正されました。
この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。)
詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」