健康管理

後発医薬品のある先発医薬品の自己負担に関する新たな仕組みについて

2024/09/26

令和6年10月から、後発医薬品のある先発医薬品を希望される場合、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当)を患者が負担することとなります。この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

詳細については、下記をご確認ください。

令和6年10月医薬品自己負担の新たな仕組み

厚生労働省ホームページ