令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった場合、通常の随時改定(4ヵ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。
今般、令和4年1月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例措置の対象となりました。
詳細は下記PDFファイルをご覧いただき、届出の際には下記申請書類をご利用ください。
【申請書類】
♢令和3年8月から令和4年3月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった場合の特例
♢ 令和2年6月から令和3年5月までを急減月として既に特例改定を受けた方の特例
♢休業回復した場合
※同意書につきましては当組合への提出は不要です。事業所様にて保管をお願いいたします。