令和4年8月から令和4年9月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった場合、
通常の随時改定(4ヵ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられていました。
今般、令和4年10月から令和4年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方
についても、特例改定の対象となりました。
受付期間は下記をご覧いただき、届出の際には下記申請書類をご利用ください。
【受付期間】
・令和4年10月から令和4年11月までの間に休業に伴い報酬が急減した場合の特例
→令和5年1月31日(火)受付分まで
・令和4年12月に休業に伴い報酬が急減した場合の特例
→令和5年2月28日(火)受付分まで
【申請書類】
♢令和4年10月から令和4年12月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった場合の特例
♢休業回復した場合
※同意書につきましては当組合への提出は不要です。事業所様にて保管をお願いいたします。