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被扶養者確認調査について

2024/09/24

この度、当組合では健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険被扶養者資格の確認調査を実施いたします。

この確認調査は、健康保険の被扶養者として既に認定されている方が引き続きその資格があるかどうかを確認することにより、医療費の適正化を目指すもので、被保険者間の公平を確保する観点からも重要なものとなっています。

当組合から事業主様経由で調査対象の被保険者の皆様に、ご案内と「健康保険被扶養者確認届」を送付いたしましたので、期限までに必ず事業所の健康保険事務担当者様へ(任意継続被保険者の方は、直接当組合へ)提出してくださるようお願いいたします。

被扶養者資格確認調査についてのQ&A

提出期限

令和6年11月1日(金)期限厳守

提出期限までに「健康保険被扶養者確認届」を提出されない場合は、被扶養者資格を無効とさせていただきますのでご了承をお願いします。

なお、被扶養者資格が無効となった日以降の医療費等の保険給付費は、被保険者様に返納していただきますので、何卒ご注意くださいますようお願い申し上げます。

対象者

令和6年3月31日時点で被扶養者として認定されており、個人番号を活用した情報提供ネットワークシステム及び過去の資格確認状況を鑑み、当組合が確認書類の提出を必要と判断した方(年間収入が130万円以上、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある場合は180万円以上の方・被保険者と同一世帯でない方・当組合で確認がとれない方など)。

ただし、平成18年4月2日以降に生まれた方(18歳以下)は除きます。

※「健康保険被扶養者確認届」は、令和6年8月末日時点の当組合データに基づき作成しております。

調査方法

「健康保険被扶養者確認届」へ対象者についての必要事項を記入、署名してください。

 なお、記入例は「健康保険被扶養者確認届」の裏面に記載しています。

提出方法

事業所の健康保険事務担当者様を通して当組合に提出してください。

 任意継続被保険者の方は、直接当組合まで提出してください。

添付書類

調査対象であるすべての方に添付書類は必要になりますので、「健康保険被扶養者確認届」内区分(A・B・C)に応じた添付書類を下記PDFファイルにてご確認のうえご提出をお願いします。

ただし、被扶養者状況確認のため、追加で書類の提出依頼を行うことがありますのでご了承願います。

 被扶養者確認届に必要な添付書類一覧