健康保険法施行規則が改正され、令和5年6月1日より被保険者資格取得届及び被扶養者異動届について、
個人番号の記載が義務となりました。
また、今後届出いただく資格取得届等の住所には、住民票の住所を記載していただきますよう、お願いいたします。
なお、住民票の住所と居所が違う場合や、住民票の住所・居所が変更となった場合には、別途届出が必要となります。
詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。
資格取得届等に個人番号記載の義務化及び住所管理の取扱い変更について
資格取得届・被扶養者異動届にはマイナンバーの記載をお願いします