令和4年1月から令和4年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった場合、
通常の随時改定(4ヵ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。
今般、令和4年7月から令和4年9月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、
令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例改定の
対象となりました。
受付期間は下記をご覧いただき、届出の際には下記申請書類をご利用ください。
【受付期間】
・令和4年7月の休業に伴い報酬が急減した場合の特例
→令和4年9月30日(金)受付分まで
・令和4年8月から令和4年9月までの間に休業に伴い報酬が急減した場合の特例
→令和4年11月30日(水)受付分まで
・令和3年6月から令和4年5月までを急減月として既に特例改定を受けた方の特例
→令和4年11月30日(水)受付分まで
【申請書類】
♢令和4年7月から令和4年9月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった場合の特例
・本人同意書(令和4年7月急減)(※)
♢令和3年6月から令和4年5月までを急減月として既に特例改定を受けた方の特例
・申立書
・本人同意書(※)
♢休業回復した場合
※同意書につきましては当組合への提出は不要です。事業所様にて保管をお願いいたします。