出産育児一時金の支給額について、令和5年政令第23号により健康保険法等が改正されました。
この改正により令和5年4月1日から、出産育児一時金の支給額が変更になります。(令和5年4月1日以降の出産日からが対象です。)
変更点は以下の通りです。
【改正前(令和5年3月31日出産日まで)】
1児につき420,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産などでは408,000円)
【改正後(令和5年4月1日出産日から)】
1児につき500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産などでは488,000円)
詳細につきましては、当組合ホームページ内の各項目よりご覧ください。