新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給申請に際しましては、急激な感染拡大をふまえた臨時的な取扱い(※)として、
「療養を担当した医師が記入するところ」欄の医師の証明は不要としておりましたが、申請期間の初日が令和5年5月8日以降の
申請分につきましては、他の傷病による支給申請と同様に、医師の証明は必須となりますので、ご確認の上、申請をお願いします。
※厚生労働省保険局保険課事務連絡により、感染拡大に対応した臨時的な取扱いが行われてきましたが、
今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等を踏まえて終了することとされました。