保険給付一覧

法定給付

健康保険で定められた業務以外の傷病等の保険給付

こんなとき 保険給付 内容
病気・けがをした 業務外の病気やけがの診療を受けたとき ●療養の給付
(家族療養費)
医療費の7〜8割が現物給付されます。
入院したときの食事等 ●入院時食事療養費
●入院時生活療養費
1食490円を自己負担し、残りが現物給付されます。
療養病床に入院する65歳以上は、1食490円+居住費1日370円を自己負担し、残りが現物給付されます。
※令和6年5月31日までは、1食460円
保険外診療を併用したとき ●保険外併用療養費 一般の医療と共通部分を健康保険で受けられます。患者が選んだ特別サービスの費用は自費で負担となります。
医療費が高額になったとき ●高額療養費
●合算高額療養費
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額が払い戻されます。
介護保険と合算した自己負担額が高額になったとき ●高額介護合算療養費 毎年8月から翌年7月の1年間の自己負担額と介護保険の負担額の合計が限度額を超えると、超えた分が健保組合と介護保険から払い戻されます。
在宅医療を受けたとき ●訪問看護療養費
●家族訪問看護療養費
医療費の7〜8割が現物給付されます。
払い戻しを受けたいとき ●療養費 やむを得ない事情で保険証の提出なしに受診した場合や治療用装具をたてかえたときは、かかった費用から所定の額が払い戻されます。
移送されたとき ●移送費・家族移送費 医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送(入院・転院)された場合、基準に基づいて払い戻しを受けられます。
病気等で仕事につけない 業務外の病気やけがで引き続き4日以上仕事を休んで給料がもらえないとき ●傷病手当金 4日目から通算して1年6ヵ月の範囲内で、1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が支給されます。
出産した 4ヵ月(85日以上)以降で出産(流産・死産・人工妊娠中絶を含む)したとき ●出産育児一時金
●家族出産育児一時金
産科医療補償制度加入の医療機関で出産した場合は1児につき500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産などでは488,000円)が支給されます。
※令和5年3月31日出産日までは、1児につき420,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産などでは408,000円)が支給されます。
出産のため仕事を休んだとき ●出産手当金 欠勤して給料がもらえないときは、産前42日から産後56日の範囲内で、1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が支給されます。
死亡した 業務外の原因で死亡したとき ●埋葬料(費)
●家族埋葬料
・埋葬料として家族へ50,000円が支給されます。
・友人や勤め先などが埋葬を行ったときは、埋葬にかかった実費(50,000円以内)が埋葬費として、支給されます。
・被扶養者が死亡した場合、50,000円の家族埋葬料が支給されます。

※上記各種給付の額は、令和6年6月1日現在の額です。

付加給付

当健保組合独自の保険給付

こんなとき 保険給付 内容
出産した 4ヵ月(85日以上)以降で出産したとき ●出産育児一時金付加金
●家族出産育児一時金付加金
出産育児一時金に上乗せして1児につき30,000円が支給されます。家族が出産した場合は、家族出産育児一時金に上乗せして1児につき30,000円が支給されます。