接骨院・整骨院にかかるとき

接骨院・整骨院のかかり方

健康保険が使用できる範囲が決められています

接骨院・整骨院は医療機関ではないため、健康保険の使える範囲が決められ、健康保険証が「使える場合」と「使えない場合」があります。単なるマッサージ代わりの利用など、条件を満たさない場合は全額が自己負担となります。正しい知識を持って受診してください。

健康保険の範囲

保険証が使えます
・骨折、脱臼(応急手当を除き、継続してかかる場合は医師の診察と同意が必要)
・急性の外傷性のけがによる捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)
・負傷原因のはっきりしている骨・筋肉・関節のけがや痛み

×保険証が使えません
・日常生活の疲れや老化による肩こり・膝の痛みなど
・運動後の筋肉疲労
・病気(神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニアなど)の痛み
・脳疾患の後遺症や慢性病からくる痛みやしびれ
・症状の改善がみられない長期の施術
・医療機関で同じ部位の治療を受けているとき
・仕事中や通勤途上のけが(労災保険が適用)

受診の際の注意

・領収書は必ず受け取りましょう(医療費控除の対象になります)。

・「療養費支給申請書」は、負傷名・回数・金額等、内容を必ず確認して署名してください。

・長期間通っても症状の改善が見られない場合は医療機関にご相談ください。

・外科・整形外科などで治療を受けながら、同時に整骨院・接骨院で保険対象として施術を受けることはできません。医師から薬やシップ等を処方された場合も、治療行為となります。そのような場合、原則として整骨院・接骨院の施術料は全額自己負担となります。

健保組合(委託先:ガリバー・インターナショナル株式会社)からお問い合わせをする場合があります

当健保組合では医療費の適正化の一環として、整骨院・接骨院からの請求内容と皆さまやご家族が受けられた受診内容との照合や不正請求の点検をガリバー・インターナショナル株式会社に業務委託しています。

このため、ガリバー・インターナショナル株式会社 保険管理センターから整骨院・接骨院で受診された方へ、受診内容や負傷原因について郵便または電話にてお問い合わせを行う場合がございます。皆さまの貴重な保険料を適正に使用するために、ご理解とご協力をお願いいたします。

※当組合のプライバシーポリシーに則り、個人情報は適切に保護します。