出産したとき

被保険者・被扶養者が出産したときは出産育児一時金が支給され、被保険者が出産で仕事を休み給料を受けられないときは出産手当金が支給されます。

出産したとき

被保険者が出産したときには、「出産育児一時金」が支給されます(被扶養者が出産した場合は「家族出産育児一時金」)。出産育児一時金は直接医療機関に支払い、出産費用に充てることで医療機関の窓口では出産費用との差額を負担するだけで済む制度もあります。

給付条件

 被保険者・被扶養者が妊娠4ヵ月(85日)を経過し出産した場合(早産・流産なども含む)

支給額

【令和5年3月31日出産日まで】
 1児につき420,000円が支給されます。(※産科医療補償制度対象外の出産は1児につき408,000円が支給されます。)
【令和5年4月1日出産日から】
 1児につき500,000円が支給されます。(※産科医療補償制度対象外の出産は1児につき488,000円が支給されます。)

 

 退職後も

退職前に継続して1年以上被保険者だった人は退職後6ヵ月以内の出産でも支給されます。被扶養者が出産したときは支給されません。

ワンポイント!

窓口負担を軽減する制度があります

直接支払制度―医療機関へ手続き

健保組合が出産育児一時金を直接医療機関へ支払うため、窓口での負担を軽くすることができます。医療機関に手続きを行い、実際の出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、被保険者がその超過額を支払います。

受取代理制度-健保組合へ手続き

受取代理制度を利用する場合は、出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)に、受取代理人である医療機関等の記名・押印等をうけ、出産前に保険者に提出します。

 
直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合

直接支払制度・受取代理制度を利用せずに出産した場合、または海外での出産などの場合は、出産後に出産育児一時金を受け取る方法をご利用することも可能です。

 

メモ
産科医療保障制度について

制度に加入している医療機関で出産すると、新生児が分べんに関連して重度の脳性まひとなった場合に総額3,000万円の補償金が支払われます。医療機関が制度に加入しているか事前に必ず確認してください。

加入医療機関などの情報

公益財団法人 日本医療機能評価機構
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

<当健康保険組合の付加給付>
・出産育児一時金付加金
・家族出産育児一時金付加金

出産育児一時金に上乗せして1児につき30,000円が支給されます。家族が出産した場合は、家族出産育児一時金に上乗せして1児につき30,000円が支給されます。

※退職後6ヵ月以内の出産の場合は付加金はありません。

出産で仕事を休むとき

被保険者が出産で仕事を休み、その間に給料が受けられない場合は未婚・既婚にかかわらず出産手当金が支給されます。給料が受けられる場合でも出産手当金より少ないときは、差額が受けられます。

給付条件

 被保険者が出産のため仕事を休み、給料が出ない場合

※被扶養者の出産は対象になりません。

支給額

欠勤1日つき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が支給されます。

計算例

標準報酬月額260,000円の月が2ヵ月、標準報酬月額300,000円の月が10ヵ月の場合

(26万円×2ヵ月+30万円×10ヵ月)÷12ヵ月÷30日=9,780円 ※1
9,780円×2/3=6,520円 ※2

※1 1の位を四捨五入します
※2 小数点があれば、小数点第1位を四捨五入します


 ◆傷病手当金と出産手当金の調整について

出産手当金を支給する場合、その期間については傷病手当金を支給しないことになっていますが、平成28年4月から、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給することになります。

支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合

支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合は

①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2に相当する額

②支給開始日の属する年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2に相当する額

上記の①と②を比べて、少ない方の額を使用して計算します。

期間

産前42日(多胎妊娠98日)から産後56日までの期間支給されます。

※出産予定日以後の出産では遅れた期間も支給されます。また、出産した日は、産前の42日間に含まれます。

 

 退職後も

退職前に継続して1年以上被保険者だった人で在職中から継続給付の要件を満たしている場合に、退職時に出産手当金を受けていると退職後も継続して支給が受けられます。なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。(健康保険法第104条による資格喪失後の継続給付の要件を満たしている者は除く。)

出産したとき

出産育児一時金・家族出産育児一時金

出産育児一時金付加金・家族出産育児一時金付加金

条件 出産(妊娠4ヵ月以上の流産・死産、人工妊娠中絶を含む)した被保険者・被扶養者
支給額 【令和5年3月31日出産日まで】
 1児につき420,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等の出産などでは408,000円)
【令和5年4月1日出産日から】
 1児につき500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等の出産などでは488,000円)
付加金支給額 1児につき30,000円
 
直接支払制度を利用する場合

手続き

直接支払制度の申込は、出産予定の医療機関等で行います。

出産後、出産育児一時金付加金の申請をしてください。申請書類に出産した医療機関等から発行される領収・明細書の写しを添付し、事業所経由で健康保険組合へ申請してください。(退職後に申請する場合は、直接当健保組合へ提出してください。)

出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額を出産育児一時金付加金とともに支給します。

必要書類

出産育児一時金・家族出産育児一時金内払金支払依頼書(直接支払制度利用時)

記入例

添付書類

出産費用の内容を記載した領収・明細書の写し

受取代理制度を利用する場合

※直接支払制度対応の医療機関等では、受取代理制度は利用できません。

手続き

申請書類に必要事項を記入後、出産予定の医療機関等にて、受取代理人欄の記入依頼をしてください。

事業所の健康保険のご担当者様に提出してください。申請書の受付は、出産予定日の2ヵ月前から可能です。(退職後に申請する場合は、直接当健保組合へ提出してください。)

出産費用が出産育児一時金と付加金の合算額を下回った場合は、差額を支給します。

※申請した医療機関以外で出産することになった、または申請後出産日までに退職した場合は、健康保険組合へご連絡をお願いします。

必要書類

出産育児一時金・家族出産育児一時金付加金支給申請書(受取代理用)

記入例

提出期限 出産予定日の2ヵ月前から、出産日まで
直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合

手続き

申請書類に出産した医療機関等から発行される領収・明細書の写しと直接支払制度を利用しない旨の合意文書の写しを添付し、事業所経由で健康保険組合へ申請してください。(退職後に申請する場合は、直接当健保組合へ提出してください。)

必要書類

出産育児一時金・家族出産育児一時金付加金支給申請書

記入例

添付書類

・出産費用の内容を記載した領収・明細書の写し
・出産した医療機関等から交付される合意文書の写し

【海外で出産した場合】
・海外の医療機関等で発行された出生証明書の原本とその日本語訳
 (翻訳文には翻訳者の住所、氏名の記入)
・海外に渡航した事実が確認できる書類の写し(旅券・航空券等)
海外の医療機関等への照会に係る同意書

出産で仕事を休み給料がもらえないとき

出産手当金

条件 出産で仕事を休んだ被保険者
支給額 産前42日(多胎妊娠98日)から産後56日まで、欠勤1日つき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額
必要書類

出産手当金支給申請書
記入例

・申請期間にかかる賃金台帳、出勤簿の写し