マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものを「マイナ保険証」と言います。
マイナ保険証にすることで、さまざまなメリットがあります。
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マイナ保険証には以下の3つのメリットがあります。
①医療費が節約できる
従来の保険証で受診するよりも医療費が20円安くなります。
②より良い医療が受けられる
医療機関を受診した際に、お薬の情報や特定健診の結果の提供に同意すると、初めての医療機関でもお薬や診療の情報、健診結果を医師等と共有でき、より適切な医療が受けられます。
③高額な窓口負担が手続きなしで軽減
医療費が高額になる場合、事前に健保組合へ「限度額適用認定証」を申請し医療機関に提出すると窓口負担が軽減されますが、マイナ保険証なら認定証がなくとも負担が軽減されます。
マイナンバーカードを保険証として利用できるようには、ご自身で「保険証利用の登録」を行う必要があります。登録方法は以下の3つの方法があります。
利用登録の方法
①医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
②「マイナポータル」から行う
③「セブン銀行ATM」から行う
参考リンク: マイナンバーカードは健康保険証として利用できます!
マイナ保険証への移行にあたり、安心してマイナ保険証を利用していただくことを目的に、令和6年8月31日時点での全ての加入者へマイナンバーの下4桁を含んだ「資格情報のお知らせと個人番号確認のお願い」を、令和6年10月中に被保険者のご自宅へ特定記録郵便にて送付します。
※マイナンバーの下4桁が印字されています。ご自身のマイナンバーと照合して、誤りがないか確認していただきます。
なお、表示された下4桁の数字が、ご自分のマイナンバーの下4桁と一致していない場合は、当組合までご連絡をお願いします。
Q1 | 「資格情報のお知らせ」の記載内容を確認しました。その後はどうしたらよいですか? |
A1 | 保険証の廃止後に、健康保険の給付金や助成金の申請の際に必要な記号・番号などが記載されていますので保管していただくようお願いします。 |
Q2 | 「資格情報のお知らせ」のみで保険診療を受けられるのですか? |
A2 | 「資格情報のお知らせ」だけでは、保険診療は受けられません。カードリーダーがないなどオンライン資格確認等システムを導入していない医療機関に受診する際は、マイナ保険証と一緒に窓口に提示いただきますようお願いします。 |
Q3 | 保険証の廃止後、保険給付の請求に必要な記号、番号はどのように確認するのですか? |
A3 | 保険給付の請求時に必要な記号・番号は、マイナポータルの資格情報画面や「資格情報のお知らせ」で確認することができます。 |