健康保険証の廃止と今後の取扱いについて

現行の健康保険証の廃止日を令和6年12月2日とする政令が公布されました。これに伴い、廃止日以降はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行し、健康保険証につきましては以下の取り扱いになります。(令和6年9月2日時点)
●廃止日以降、氏名変更などがあった場合でも保険証の再発行はできません
●発行済みの健康保険証は、経過措置として廃止後1年間は利用できます(資格喪失・紛失の場合はこの限りではありません)
●経過措置終了後の健康保険証につきましては、回収の予定はありません

「マイナ保険証」とは?

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものを「マイナ保険証」と言います。
マイナ保険証にすることで、さまざまなメリットがあります。

※YouTubeのご案内

マイナ保険証のメリット 

マイナ保険証には以下の3つのメリットがあります。

①医療費が節約できる

 従来の保険証で受診するよりも医療費が20円安くなります。

②より良い医療が受けられる

 医療機関を受診した際に、お薬の情報や特定健診の結果の提供に同意すると、初めての医療機関でもお薬や診療の情報、健診結果を医師等と共有でき、より適切な医療が受けられます。

③高額な窓口負担が手続きなしで軽減

 医療費が高額になる場合、事前に健保組合へ「限度額適用認定証」を申請し医療機関に提出すると窓口負担が軽減されますが、マイナ保険証なら認定証がなくとも負担が軽減されます。

pdfA4 マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証の登録方法 

マイナンバーカードを保険証として利用できるようには、ご自身で「保険証利用の登録」を行う必要があります。登録方法は以下の3つの方法があります。

利用登録の方法

①医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う

②「マイナポータル」から行う

③「セブン銀行ATM」から行う

 

参考リンク: マイナンバーカードは健康保険証として利用できます!

pdfA4 マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みはセブン銀行ATMで!

pdfA4 医療機関の受診はマイナ保険証で

「資格情報のお知らせと個人番号確認のお願い」について

マイナ保険証への移行にあたり、安心してマイナ保険証を利用していただくことを目的に、令和6年8月31日時点での全ての加入者へマイナンバーの下4桁を含んだ「資格情報のお知らせと個人番号確認のお願い」を、令和6年10月中に被保険者のご自宅へ特定記録郵便にて送付します。

※マイナンバーの下4桁が印字されています。ご自身のマイナンバーと照合して、誤りがないか確認していただきます。
   なお、表示された下4桁の数字が、ご自分のマイナンバーの下4桁と一致していない場合は、当組合までご連絡をお願いします。

よくあるご質問

Q1 「資格情報のお知らせ」の記載内容を確認しました。その後はどうしたらよいですか?
A1 保険証の廃止後に、健康保険の給付金や助成金の申請の際に必要な記号・番号などが記載されていますので保管していただくようお願いします。
Q2 「資格情報のお知らせ」のみで保険診療を受けられるのですか?
A2 「資格情報のお知らせ」だけでは、保険診療は受けられません。カードリーダーがないなどオンライン資格確認等システムを導入していない医療機関に受診する際は、マイナ保険証と一緒に窓口に提示いただきますようお願いします。
Q3 保険証の廃止後、保険給付の請求に必要な記号、番号はどのように確認するのですか?
A3 保険給付の請求時に必要な記号・番号は、マイナポータルの資格情報画面や「資格情報のお知らせ」で確認することができます。