保険証窓口交付時の受取人の本人確認

第三者への保険証(健康保険被保険者証)の交付を防ぐため、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届など、保険証の交付が伴う届が提出された場合は、原則事業所(任意継続者の場合は自宅)へ郵送となります。

なお、窓口交付を希望される場合は保険証の受渡しの際、受取者の本人確認を行います。

受取人の本人確認の方法について

●事業所担当者の場合

受取者の社員証または保険証の提示

●社会保険労務士の場合
社会保険労務士会会員証、なければ社会保険労務士事務所担当者の名刺の提示

●任意継続被保険者の場合
任意継続者の運転免許証またはマイナンバーカードの提示