健康保険に加入すると保険証(健康保険被保険者証)が交付されます。医療機関を受診する際は、これを提示することで、医療費などを一部負担するだけで必要な医療を受けることができます。
●保険証が交付されたら裏面の住所欄に住所を自署してください。なお、住所変更した場合、各自適宜訂正してください。表面の訂正や修正することはできません。
●医療機関にかかるときは必ず持参し、帰るときは必ず返してもらってください。
●保険証の貸し借りは法律で禁じられています。不正使用等されると刑法により罰せられます。
●保険証を提示しないと医療費が全額自己負担に
保険証なしで医療機関にかかるといったん医療費の全額を自分で支払うことになります。一時的とはいえ大きな出費をすることになります。
●医療費の払い戻しには手続きが必要
上記のような場合で、やむを得ない事情と健康保険組合が判断した場合のみ、支払った医療費の一部を「療養費」として払い戻しが受けられます。ただし、支払った医療費の領収書・診療報酬明細書等を添付し「療養費」の申請が必要になります。
●大きな出費や面倒な手続きをしないためにも保険証の携帯を
このような一時的な大きな出費や面倒な手続きも、保険証を携帯していれば本来必要はありません。旅行や出張やお出かけの際にも保険証をお忘れなく、常に持ち歩く習慣の心掛けとご協力をお願いいたします。
令和6年12月2日に健康保険証は廃止され、マイナンバーカードと健康保険証が一体となった「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ移行されます。
同日以降は健康保険証の発行を行うことができませんので、ご注意ください。(令和6年5月1日現在)
過去の薬の情報や健康診断の結果を見られるようになるため、治療に役立てることができます。(※本人が同意した場合のみ)
医療機関受診前の「限度額適用認定申請書」の申請を省略できます。
従来の保険証で受診するよりも、医療費が20円安くなります。(患者負担はこの金額の2割または3割)
※マイナンバーカードを保険証として利用するには、ご自身で「保険証利用の登録」を行う必要があります。
詳しくは下記の厚生労働省のWEBサイトをご覧ください。
オンライン資格確認を導入している医療機関では、高額療養費の限度額情報の提供に同意すると、限度額適用認定証を提示しなくても窓口での支払いが限度額までになります。
70~74歳
70~74歳の人は医療機関での窓口負担割合が所得に応じて異なるため、負担割合を記載した「高齢受給者証」が保険証とは別に交付されます。受診の際は、保険証とともに「高齢受給者証」も提示してください。提示されなかった場合は3割負担となります。
交付時期は70歳の誕生月の中旬(誕生日がその月の初日の方は前月の中旬)で、被保険者の方に送付します。