健康保険の保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から、2年の時効でなくなります。
被保険者の資格や被扶養者の認定、保険料、保険給付などについて納得がいかないときは、健康保険組合に申し出て説明を受けてください。
それでも納得がいかない場合は、健康保険組合から決定通知を受けた翌日から3ヵ月以内に、地方厚生(支)局内の社会保険審査官に書面か口頭で、審査を請求することができます。
社会保険審査官の決定にも納得いかない場合は、決定通知を受けた翌日から2ヵ月以内に、厚生労働省に設置されている社会保険審査会に再審査を請求することができます。
医療機関から健康保険組合あての診療報酬明細書であるレセプトを見ることができます。開示をしても治療をするうえで支障がないと医師が認めた場合、本人であることを証明する書類を準備するなど一定の条件のもとで、過去の診療分を含めて開示を受けることができます。
健康保険の現金給付は遺族に相続権がありますので、傷病手当金や出産育児一時金などを受けるはずの人が死亡したときは、民法上の遺産相続人が請求をして受けとることができます。