健康保険に関する手続き

入社したとき・退職したとき

入社したとき

必要書類 ・被保険者資格取得届 (PDF) ・ (Excel)
添付書類

・被扶養者がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」とその添付書類。

・届出が60日以上遅延した場合は、賃金台帳および出勤簿のコピー。

提出期限 5日以内
留意点

●事業所で常用的に使用される方は、国籍などには関係なく被保険者になります。
●パートタイマーの方でも、常用的使用関係にある場合は被保険者となります。その判断の基準は、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上ある場合です。※1
●資格取得年月日は、入社の日など事実上使用関係が発生した日となります。試用期間を採用している場合は、試用期間の初日となります。
●健康保険資格確認書の発行につきましては、当健康保険組合にて資格確認書の発行要否を判定して、マイナ保険証を保有していない方に資格確認書を交付いたしますので、届出にある「資格確認書要否欄」の☑は省略しても差し支えありません(以下に該当する方は当健康保険組合で判定し発行いたします)。
・マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードの返納者
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者、利用登録解除を申請した者、利用登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
以下の理由で資格確認書が必要な場合は、「資格確認書(再)交付申請書」を届出とあわせて申請してください。
・マイナンバーカードを紛失した者
・マイナンバーカードを更新中の者
・マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある者
●報酬月額欄には、金銭、現物を問わず、今後労務の対象として受ける額を記入します。具体的には、基本給に通勤手当、扶養手当などの定期的な諸手当と、残業手当等(見込額)を加えた額を記入します。

※1 この基準を満たさない場合でも、以下の全てに該当する方は「短時間労働者」の要件を満たし、被保険者資格取得となります。なお、資格取得届をご提出の際には、届の備考欄「2.短時間労働者の取得」(特定適用事業所等)の番号を〇で囲んでください。
〇被保険者数が常時51人以上の特定適用事業所または50人以下であっても労使の合意のある任意特定適用事業所に使用されている
〇雇用契約等による週の所定労働時間が20時間以上ある
〇継続して2ヵ月以上雇用される見込がある
〇月額賃金が8.8万円以上である
*月額には、臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)、時間外労働・休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)、最低賃金法で参入しないことを定める賃金(例:精勤手当、通勤手当、家族手当)などは含まれません。なお、被保険者となる場合、資格取得届の報酬月額は、従来の報酬月額の考え方に基づいた金額を届出頂くことになります。
〇学生ではない
*休学中の方や大卒・高等学校の定時制(夜間等)課程の方は除く。

●60 歳以上の方で退職後の継続再雇用の場合
「3.退職後の継続再雇用者の取得」の番号を〇で囲んでください。また、届出とあわせて「被保険者資格喪失届」の提出と下記の添付書類が必要です。
ア.就業規則・退職辞令のコピー等退職日が確認できる書類、および継続して再雇用されたことが確認できる雇用契約書のコピー
イ.上記「ア」の書類が添付できない場合、事業主の証明書(退職日、再雇用日が記載されているもの)等

 

退職したとき

必要書類 ・被保険者資格喪失届 (PDF) ・ (Excel)
添付書類

・健康保険被保険者証
・健康保険資格確認書(交付されている方のみ)
・健康保険被保険者証をなくしたり、回収できない場合は、「資格喪失後の被保険者証等の滅失・回収不能届
・届出が60日以上遅延した場合は、賃金台帳および出勤簿のコピー。
・次の証明証が交付されているときは添付をしてください。
 高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用認定証、標準負担額減額認定証

提出期限 5日以内
留意点

・従業員が退職したときや、死亡したときに提出します。

・退職や死亡した日の翌日が、資格喪失日となります。