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子ども・子育て支援金の徴収について

2026/03/09

<制度について>

令和8年4月から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。子ども・子育て支援金制度とは、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。

制度の創設に伴い、令和8年4月分保険料より、「子ども・子育て支援金」をこれまでの健康保険料・介護保険料(40歳以上65歳未満が該当)とあわせて健康保険組合が徴収することになります。この支援金は、国の子育て支援施策に充てられるため、介護保険と同様に、健康保険の保険給付や保健事業に充てることはできません。詳細につきましては、下記のリーフレットおよび、「こども家庭庁」のホームページをご参照ください。

「こども家庭庁リーフレット」(事業主様向け)

「こども家庭庁リーフレット」(被保険者様向け)

 

<保険料額表について>

※令和8年4月分保険料から、「標準報酬月額・保険料額表」が下記のとおり変更となりますので、ご確認をお願い申し上げます。

「健康保険,子ども・子育て支援金,介護保険 標準報酬月額・保険料額表」 (令和8年4月分保険料から適用)

[令和8年3月分保険料(令和8年4月30日納付期限分)まで]  健康保険料 + 介護保険料

[令和8年4月分保険料(令和8年6月1日納付期限分)から]    健康保険料 + 介護保険料 + 子ども・子育て支援金【新設】 (支援金率 :0.23%)