条件 | 病気・けがで仕事につけず、下記の4条件に該当する被保険者 ①業務外の病気・けがで療養中 ②いままでの仕事につけない ③連続して4日以上休んでいる ④給料等をもらえない |
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支給額 | 1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額 |
必要書類 |
【第1回目の申請、または申請期間中に出勤日・有給休暇が含まれるとき】 【被保険者が亡くなられ、ご遺族の方が申請するとき】 【厚生年金を受給しているとき】 |
注意事項 |
傷病手当金受給中に、障害厚生年金・老齢厚生年金等の受給権が発生した場合、または金額が改定された場合は、すみやかに当健保組合までご連絡ください。 傷病手当金の支給につきましては、健康保険法に基づいた審査等を行いますので、追加の書類を提出をしていただく場合や、支給決定まで時間がかかる場合があります。 申請書に記入漏れ等がありますと支給が遅れますのでご注意ください。 1ヵ月に1回の目安で申請をお願いいたします。 |