組合加入のご案内

組合加入のご案内

愛知県情報サービス産業健康保険組合は、愛知県下の情報サービス業に従事する皆さまとそのご家族の健康保持・増進を目的に1990年4月に発足しました。発足以来、医療給付だけでなく健康診断、予防接種費用助成金などの保健事業、独自の付加給付事業など、皆さまの健康づくりに積極的に取り組んでいます。当組合への加入につきましては、下記基準を設けておりますので、ご検討賜りますようお願いします。

メリット1:保険料率
当組合の令和6年度の健康保険保険料率は1000分の96であり、協会けんぽより低率に設定されています。

メリット2:独自の付加給付
当組合の被保険者または被扶養者が出産した場合、法律で定められている法定給付のほかに、当組合独自の付加給付30,000円がプラスαで支給されます。

メリット3:各種健診やインフルエンザ予防接種に対して助成金を支給しています
保健事業として、健康保険・健康づくりに関する事の広報や、各種健康診断費用の助成金を支給しています。詳しくは保健事業を活用するをご覧ください。

加入基準

  1. 愛知県に所在する次の各号に掲げる業種の事業所を組合の設立事業所の範囲とする。ただし、この組合の設立事業所が愛知県以外に移転する場合、または、愛知県以外に所在する事業所であっても、第3号に規定する親会社である事業所が、この組合の設立事業所になっている場合は、当該事業所をこの組合の設立事業所の範囲とする。
    (1)情報サービス業(ソフトウェア開発・情報処理サービス・データベースサービス)及び、それに伴う人材派遣を主たる業とする事業所
    (2)上記に関連及び付随するその他の情報サービス業の事業所
    (3)組合の設立事業所との間で、証券取引法(昭和23年法律第25号)の規定に基づき定められている財務諸表等の用語、様式及び作成方法に
       関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項に規定する「親会社」、「子会社」と同様な関係にある前各号何れかに該当する事業所。
    (4)当組合の設立事業所を子会社とする純粋持株会社。
  2. 社会保険加入期間が1年以上あり、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していること。
  3. 過去1年間において公租公課の滞納がないこと。
  4. 被保険者数が概ね20人以上であること。
    但し、設立事業所適用基準第2条第3項または第4項に該当する事業所(当組合に既に加入している事業所の親会社、子会社等)については1名以上とする。
  5. 平均標準報酬月額が概ね当組合の平均以上であること。
  6. 扶養率および平均年齢が概ね当組合の平均以下であること。
  7. 前条第3号に規定する事業所は100%の出資関係を原則とする。
  8. 前条第4号に規定する子会社は、全てがこの組合の設立事業所であることを原則とする。
  9. 社団法人愛知県情報サービス産業協会の会員であること。(新規適用と同時に加入するものを含む。)
  10. 反社会的勢力に関して、過去及び現在、更には将来において関係性がないこと。
  11. 健康保険組合加入後、保険料納付は当組合指定銀行(三菱UFJ銀行)の本支店で口座振替納入が可能であること。

 

上記加入基準を全て満たしている場合で当組合への加入を希望される場合は、当組合業務課までお問い合わせください。

愛知県情報サービス産業健康保険組合 業務課

TEL052-222-6550(平日9:00~17:00)