病気・けがで働けないとき

業務外の病気・けがで働けないときは、傷病手当金が支給されます。

病気・けがで仕事につけないとき(傷病手当金)

被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料が受けられない場合、条件を満たせば「傷病手当金」の支給を受けることができます。給料が受けられる場合でも傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます。

給付条件

以下の4つの条件にあてはまれば、給付を受けられます。

 業務外の病気やけがで療養中

いままでの仕事につけない

連続して4日以上仕事を休んだ

給料が受けられない

支給額

1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が支給されます。

 

計算例

標準報酬月額260,000円の月が2ヵ月、標準報酬月額300,000円の月が10ヵ月の場合

(26万円×2ヵ月+30万円×10ヵ月)÷12ヵ月÷30日=9,780円 ※1
9,780円×2/3=6,520円 ※2

※1 1の位を四捨五入します
※2 小数点があれば、小数点第1位を四捨五入します

 ◆傷病手当金と出産手当金の調整について
 出産手当金を支給する場合、その期間については傷病手当金を支給しないことになっていますが、平成28年4月から、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給することになります。

支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合

支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合は

①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2に相当する額

②支給開始日の属する年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2に相当する額

上記の①と②を比べて、少ない方の額を使用して計算します。

期間

支給を受け始めてから通算して1年6ヵ月の範囲

 

傷病手当金の支給期間の通算化

令和4年1月より、傷病手当金の支給期間が通算化されます。1年6ヵ月の支給期間の間に出勤等で不支給となった期間がある場合には、不支給になった期間の分だけ支給期間が延長され、通算して1年6ヵ月まで傷病手当金の支給を受けることができます。

病気・けがで仕事につけないとき

傷病手当金

条件 病気・けがで仕事につけず、下記の4条件に該当する被保険者
①業務外の病気・けがで療養中
②いままでの仕事につけない
③連続して4日以上休んでいる
④給料等をもらえない
支給額 1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額
必要書類

傷病手当金支給申請書
記入例

【第1回目の申請、または申請期間中に出勤日・有給休暇が含まれるとき】
 申請期間にかかる賃金台帳、出勤簿の写し

【被保険者が亡くなられ、ご遺族の方が申請するとき】
 相続人であることが確認できる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

【厚生年金を受給しているとき】
 年金証書の写し、申請期間中の支払額の記載がある通知書の写し(年金振込通知書等)

注意事項

傷病手当金受給中に、障害厚生年金・老齢厚生年金等の受給権が発生した場合、または金額が改定された場合は、すみやかに当健保組合までご連絡ください。

傷病手当金の支給につきましては、健康保険法に基づいた審査等を行いますので、追加の書類を提出をしていただく場合や、支給決定まで時間がかかる場合があります。

申請書に記入漏れ等がありますと支給が遅れますのでご注意ください。

1ヵ月に1回の目安で申請をお願いいたします。