健康保険の被扶養者は税法上の扶養家族とは基準が異なります。被扶養者として認定されるためには、次の1.2の要件を満たすことが必要であり、健康保険組合が認定対象者ごとに総合的に判断します。
被扶養者になれない人●75歳以上の方。(後期高齢者医療制度の適用対象者になるため) |
1.被扶養者になれる範囲
健康保険の被扶養者になれるのは3親等内の親族で、認定対象者によって同居要件があります。
●被保険者の配偶者(内縁関係を含む)
●被保険者の子、孫、兄弟姉妹
●被保険者の父母、祖父母、など直系尊属
●被保険者のおじ、おば、おい、めい、などとその配偶者
●被保険者の子、孫、兄弟姉妹の配偶者
●被保険者の配偶者(内縁関係を含む)の父母と子、およびその他の3親等内の親族
「 同居」・「別居」について
健康保険法第3条第7項に「・・・その被保険者と同一の世帯に属し、・・・」と定められており、被保険者と住居・家計を同じくしている状態をいいます。住民票上で同一世帯(世帯主が1人)となっている場合のみ「同居」扱いとなります。よって、住民票が同一の住所表記であっても、世帯分離(同一の住所に世帯主が複数)の場合は「別居」とみなされます。
2.収入基準
被扶養者の収入の範囲は、原則として次のような継続的に生じる収入のすべてを含み、被保険者と同居、別居による下記の収入要件すべてを満たす必要があります。
●給与収入
●事業所得(当組合が認める直接的必要経費を差し引いた額)
※当組合が認める直接的必要経費 ・原材料費 ・仕入代 ・運送経費 ・水道光熱費 ・旅費交通費 ・通信費 ・修繕費 ・人件費 |
●公的年金収入(非課税の遺族年金、障害年金、恩給も収入に含まれます)
●個人年金収入
●雇用保険給付金
●健康保険傷病手当金・出産手当金
●労災保険休業(補償)給付
●利子、不動産、配当金等の収入
●その他継続性のある収入
●主として被保険者の収入により生計を維持していること。
●認定対象者に収入がある場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の場合、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある人は180万円未満)であり、かつ被保険者の年間収入の1/2未満であること。
被保険者と別居の場合
●主として被保険者の収入により生計を維持していること。
●認定対象者に収入がある場合は、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の場合、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある人は180万円未満)であり、かつ認定対象者の収入が、被保険者からの送金額より少ないこと。
※認定対象者への送金状況(振込人、受取人、送金額)がわかる証明書等の添付が必要。
◇上記の条件を満たしている場合でも、他の扶養義務者の収入状況、または社会通念上妥当性を欠くと認められる場合、被扶養者にはなれません。
年収とは、現時点で将来に向かって受けるであろう年間予定収入額になります。1年を超えない有期契約などの場合であっても、年間ベースに換算して計算します。
1ヵ月あたり108,334円以上(60歳以上は150,000円以上)の収入が継続的に見込まれる場合は、年間で130万円以上になるため、被扶養者にはなれません。
月額108,334円×12ヵ月=年間1,300,008円
また、雇用保険失業給付、傷病手当金、出産手当金など1日単位で給付金が支給されるものは、支給日額を年間ベースに換算して計算します。これらの支給日額が1日あたり3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)の場合も、年間で130万円以上になるため、被扶養者にはなれません。
1日3,612円×360日=年間1,300,320円
なお、退職、失業給付の受給終了などで収入がなくなった場合は、今後の収入が見込まれないため、年収は0円となります。
3.国内居住要件
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」による改正後の健康保険法第3条第7項に定める「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
このため、例えば、当該被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たすことになります。
外国に一時的に留学する学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者については、日本国内に住所がないとしても、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱うことができます。
国内居住要件の例外 | 添付書類 |
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①外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
②外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断 |
◆添付書類については、主に必要とされるものを掲載しています。また、掲載のない書類の提出が必要となることがありますので、ご了承ください。
被扶養者認定日は、原則健康保険被扶養者(異動)届受付日(健保組合到着日/業務日内に限る)ですが、次の取り扱いをしています。
⇒被扶養者認定日は出生日
⇒被扶養者認定日は扶養事実発生日
(例)確認ができる添付書類
扶養の事実発生事由 | 確認ができる書類(全て写し可) |
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雇用保険失業給付受給終了の場合 | 支給終了印が押印された雇用保険受給資格者証 |
結婚の場合 | 婚姻届受理証明書・戸籍謄本など |
退職の場合 | 退職証明書・雇用保険離職票・健康保険資格喪失証明書など離職日が確認できるもの |
⇒被扶養者認定日は被扶養者異動届受付日
被扶養者として認定された方が、就職などにより被扶養者の条件に該当しなくなった場合は、健康保険被扶養者(異動)届に被保険者証を添付し事業主を経由し(任意継続の方は直接)当組合へ提出してください。
被扶養者削除日は削除発生事由日です。ただし、死亡の場合は死亡日の翌日になります。
被扶養者からの削除日(例)
扶養の削除発生事由 | 削除日 |
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被扶養者が就職した | 就職した日 |
被扶養者と離婚した | 離婚した日 |
雇用保険失業給付を受給した | 支給対象日の初日 |
被扶養者が死亡した | 死亡日の翌日 |
被扶養者が75歳になった | 75歳の誕生日 |
別居などにより生計維持関係がなくなった | 生計維持関係がなくなった日 |
健康保険組合は、厚生労働省通知に基づき、健康保険の被扶養者として認定された方が、引き続きその資格があるかどうか確認をするため、被扶養者の資格確認調査を実施しています。
被扶養者の資格確認調査時には扶養状況確認のため、収入に関する証明書や住民票、また被扶養者が被保険者と別居の場合では仕送り証明書の提出が必要になります。
被扶養者の資格確認調査は、保険診療の適正化を目指すもので、被保険者間の公平を確保する観点からも重要なものとなっておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
【添付書類欄の記号について】
●が付されている書類は、必ず添付してください。(※1、※2については省略できる場合があります。)
△が付されている書類は、該当する場合は添付してください。
※1 戸籍謄本、戸籍抄本、住民票(続柄の記載があるもの)のいずれかの書類(当組合受付日から3ヵ月以内に発行されたもの)を添付してください。ただし、事業主が確認した場合または個人番号の記載がある場合は不要です。
※2 下記のいずれか該当する書類を添付してください。ただし、事業主が確認した場合は、下記ア・イの添付書類および課税(非課税)証明書は不要です。
※3 雇用保険失業給付・健康保険出産手当金の受給権がある方で、受給期間を延長、または受給権放棄をする方は、雇用保険失業給付受給に伴う誓約書、出産手当金受給に伴う誓約書の該当する書類を添付してください。
※4 仕送り証明として認められるものは【振込人・差出人】が被保険者、【受取人】が認定対象者名義の送金額が記載された書類で、以下の通りです。
・銀行・郵便局の振込依頼書 ・送金領収書 ・振込票の控え
・振込人、受取人、送金額の記載がある通帳写し
(受取人、振込人、送金額以外の部分は黒マジック等で塗りつぶしてください)
・振込人、受取人、送金額の記載があるネットバンクの書面
◎私製の手渡し証明は、証明書として認められません。
◎世帯分離(同一の住所に世帯主が複数)をしている場合は、別居とみなします。
※5 優先扶養義務者とは、認定対象者が母の場合は父、兄弟姉妹・祖父母の場合は父母になります。認定対象者に優先扶養義務者がいる場合は、優先扶養義務者の収入が確認できる書類(所得証明書・年金振込通知書・給与明細書など)の添付が必要です。
◆認定対象者が海外に住所を有する方である場合は、国内居住要件 を参照ください。
◆住所欄には住民票住所を記入してください。
住民票住所と居所が異なる場合は、「健康保険被保険者・被扶養者居所届」 を添付してください。
◆添付書類については、主に必要とされるものを掲載しています。場合によっては、掲載のない書類の提出が必要となることがありますのでご了承ください。