保険証に関する手続き

退職したとき

退職後に健康保険に加入するとき

事情に応じて健康保険を選択します

退職するとその翌日に加入者としての資格を失い、被扶養者も含めて健保組合からの給付は受けられなくなります。退職後はそれぞれの事情に応じて何らかの健康保険に加入します。

退職後の健康保険のパターン

①任意継続被保険者になる
退職の翌日から20日以内に健保組合に手続きする

②家族の健康保険の被扶養者になる
収入などの条件を満たし、家族の健康保険の認定を受ける

③国民健康保険に加入する
①②に該当しない場合は国民健康保険に加入する

 

※75歳になると後期高齢者医療制度に加入します。

引き続き当健保組合に加入するとき(任意継続被保険者)

任意継続被保険者制度は、会社を退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件をもとに個人の希望により最長2年間、被保険者となることができる制度です。(加入の手続きについてはこちらをご覧ください。)

※任意継続被保険者制度について紙様式でご覧になりたいときは、「任意継続被保険者制度のご案内」をプリントアウトしてご利用ください。

任意継続被保険者になれる条件

●被保険者期間(在職期間)が継続して2ヵ月以上あること

●資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内(必着)に、当健保組合まで届け出ること
(申請書の当健保組合への到着が20日間を経過した場合は、任意継続被保険者にはなれません。)

保険給付・保健事業・保険料について
保険給付 ●医療機関等での窓口負担は、在職中と同様の負担割合です。

●在職中と同様の保険給付金(傷病手当金および出産手当金を除く)を、原則受けることができます。

※資格喪失後に傷病手当金および出産手当金の給付対象になるのは、任意継続の加入とは関係なく、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限ります。

保健事業 ●在職中と同じ保健事業の助成が受けられます。
保険料     

●任意継続被保険者の保険料は、事業主負担分がなくなりますので、退職時の保険料の2倍となります。

●保険料額
退職時の標準報酬月額×9.60%(40歳から64歳の介護保険第2号被保険者は、介護保険料率1.80%が加わります。)

ただし、退職時の標準報酬月額が36万円を超えていた場合は、標準報酬月額は36万円です。

保険料額表

 

●国民健康保険料の軽減制度について
 
倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険特定受給資格者)および雇止めなどにより離職された方(雇用保険特定理由離職者)の国民健康保険料を軽減する制度があります。この軽減制度により、国民健康保険の保険料が当組合の任意継続健康保険の保険料より少なくなる場合があります。
軽減制度の詳細につきましては、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
保険料の納付方法

保険料の納付方法は、毎月納付する方法(月納制度)とまとめて先払い(前納制度)があります。なお、保険料の自動引落しは行っておりません。

月納制度

申請月以降の任意継続保険料の納付方法は、毎月1日にご自宅に郵送される納付書により、その月の10日までに納付してください。

※10日が土日、祝祭日の場合は、翌営業日が納付期日となります。納付期日までに納付がない場合は、納付期日の翌日に資格喪失になります。

ご注意ください

任意継続被保険者制度は毎月保険料を納付することによって継続する制度のため、次の事項にご注意ください。

●納付期日までに納付がない場合、健康保険法第38条により資格喪失になります。
●保険料納付書は、毎月1日に郵送します。各月の5日までにお手元に届かない場合、また紛失した場合は、お手数ですが当健康保険組合までご連絡ください。
●納付期日の過ぎた納付書は使用できません。

 

前納制度

任意継続の被保険者が保険料の一括納付を希望する場合は、6ヵ月単位、または12ヵ月単位の前納することができます。保険料の前納をした場合は、保険料の割引(年4%複利現価法による)が適用されます。

保険料の前納は、任意継続取得申請時と当健康保険組合からの前納希望ご案内時(2月下旬および8月下旬)に行うことができます。

●6ヵ月分の前納
A. 4月分から9月分まで
B. 10月分から翌年3月分まで

●12ヵ月分の前納
4月分から翌年3月分まで

※前納保険料を期日までに納付できなかった場合は、月納制度へ自動的に切り替えとなります。

資格の喪失

次のいずれかに該当した場合、健康保険法第38条により資格を喪失しますので、被保険者証をすみやかに返納してください。(カッコ内は資格を喪失する日です。)

●任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。(被保険者証に記載された資格喪失予定年月日)
●死亡したとき。(死亡日の翌日)
●保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
●就職により他の健康保険、船員保険、共済組合の被保険者となったとき。(被保険者資格を取得した日)
●後期高齢者医療制度の被保険者となったとき。(75歳になった日、または一定の障害状態になり後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日)
●本人の申出があったとき(申出が受理された日の属する月の翌月1日)

ご注意ください

また、任意継続被保険者の資格取得をした月に、就職等で他の健康保険の資格取得をされますと、任意継続保険料を返還できませんので、ご注意ください。(同月による資格取得・喪失のため)

 

資格喪失後は被保険者証は使えません

任意継続の資格を喪失したときは、すみやかに被保険者証を返納してください。なお、資格喪失日以降に任意継続の被保険者証を使用したときは、医療費等を返納していただきます。

退職後も受けられる保険給付

傷病手当金・出産手当金の継続給付

退職前に継続して1年以上被保険者だった人が退職したとき、傷病手当金または出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていれば、支給期間が満了するまで受けられます。

退職後の出産

退職前に継続して1年以上被保険者だった人が退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。(出産育児一時金付加金の支給はありません)

引き続き加入するとき(任意継続被保険者)

必要書類 任意継続被保険者資格取得申請書
○記入例
添付書類 被扶養者がいる場合は任意継続被保険者被扶養者(異動)届に必要書類を添付してください。(詳しくは「被扶養者認定申請に必要な書類一覧表をご覧ください)
提出期限 資格喪失日から20日以内(当健保組合必着)
留意点 詳しい内容については解説をご覧になるか、健康保険組合までおたずねください。
健康保険組合窓口で任意継続の申請を行う場合

①健康保険組合へ任意継続被保険者資格取得申請書と保険料を持参してください。

②被扶養者がいるときは、任意継続被保険者被扶養者(異動)届と添付書類も持参してください。

③健康保険の資格喪失手続きが完了しているときは、本人確認(※)のうえ、その場で被保険者証を発行します。

※任意継続者の運転免許証またはマイナンバーカードの提示が必要となります。提示がない場合、被保険者証は自宅へ郵送となります。

(ただし、事業所から健康保険組合へ資格喪失届が提出されていない場合は、任意継続取得の手続きができません。健康保険組合窓口にお越しになる場合には、事前に資格喪失処理状況についてお問い合わせください。)

郵送で任意継続の申請を行う場合

①任意継続被保険者資格取得申請書に必要事項記入後、健康保険組合へ郵送してください。被扶養者がいるときは、任意継続被保険者被扶養者(異動)届と添付書類も郵送してください。

②健康保険組合は、任意継続被保険者資格取得申請書を受理すると、申請者へ任意継続被保険者納付書および領収書を発送します。

③任意継続被保険者納付書および領収書が届きましたら、納付期日までに保険料を納付してください。

④健康保険組合は、銀行からの入金確認ができましたら、申請者へ被保険者証を送付します。(入金確認に1週間程度かかる場合があります。ご了承ください。)

※被保険者証発行の際には、「健康保険任意継続被保険者証の交付について」というご案内をお渡ししますので、必ずお読みください。

加入後の手続き

任意継続に加入後、下記の事項に該当した場合は、すみやかに当組合に届出をしてください。なお、各届出用紙は当組合のホームページにてダウンロードができます。

◆住所が変わった場合

住所変更届をご提出していただきます。

◆氏名が変わった場合

氏名変更届に被保険者証を添付してご提出していただきます。

◆被保険者証を紛失した場合

被保険者証再交付申請書をご提出していただきます。

◆被扶養者に異動があった場合

被扶養者を追加するときは、任意継続被保険者被扶養者(異動)届に必要書類を添付してご提出いただきます。

被扶養者を削除するときは、任意継続被保険者被扶養者(異動)届と被扶養者の被保険者証を添付してご提出いただきます。

◆就職して別の健康保険に加入した場合

任意継続被保険者資格喪失申出書、就職先の被保険者証のコピー、現在お持ちの任意継続の被保険者証原本をご提出いただきます。