保険証に関する手続き

報酬額の大幅変動・賞与を支払ったとき

昇・降給などで報酬額が大幅に変動したとき

必要書類 被保険者報酬月額変更届
添付書類

・改定月の初日から起算して60日以上届出が遅れた場合、または従来の報酬よりも5等級以上下がった場合
 改定月より前4ヵ月分の「賃金台帳の写し」および「出勤簿の写し」

 ※該当者が役員の場合は「出勤簿の写し」のかわりに「役員会議事録の写し」等

提出期限 昇・降給などにより固定的賃金に変動があり、その賃金を支給した月から3ヵ月を経過したとき。
留意点

標準報酬月額は、算定基礎届により毎年1回決められますが、ベースアップや昇・降給(固定的な賃金の変動に限る)、賃金体系の変更などにより、報酬額が大幅に変動した場合には、被保険者標準報酬月額変更届により、変更後の報酬を受け始めた月から、4ヵ月目に改定されます。

年間平均額により月額変更するとき
必要書類 被保険者報酬月額変更届
添付書類

年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定)
被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意書(随時改定)

提出期限 昇・降給などにより固定的賃金に変動があり、その賃金を支給した月から3ヵ月を経過したとき。
留意点

詳しくは「年間平均額による随時改定のご案内」をご覧ください。

賞与等(期末・決算手当)を支払ったとき

必要書類 被保険者賞与支払届 
記入例
添付書類 被保険者賞与支払届総括表 
記入例
提出期限 5日以内
留意点 被保険者が労働の対象として受ける賞与・期末手当・決算手当など名称は異なっていても同一の性質を有し、年間を通じて3回まで支給されるものはすべて対象となります。